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August 16, 2007

6月20日以降 最終回

訂正補足をして次回は一発確認を目標にするから、書類作りは必要以上に慎重になるし、気分的にビビってるとこもあるし、進み具合は遅くなってしまう。 
週明けの6日月曜日に書類の最終確認をして(この時点で不明な点に気付いて行政へ電話して質問、補正した)8月7日(火)午前中に所轄の窓口に再提出、この時点で受付印を押されて正式受理。

行政のスケジュールでは8日(水)に県へ書類が廻り、すぐに確認済みになっても所轄には翌週15日(水)にならないと戻ってこない。ただし、確認済みになった時点で県事務所で受取ることも可能なので、確認済み次第、県事務所から連絡が入るよう所轄窓口で書き添えてもらえた。 実にありがたいお話し。

さて提出後はどう動こうにも動けないからじっと連絡を待つのみ・・
その間事務所をカラにしてることもあるから相手が留守電を入れてくれないと状況はわからない
折を見てこちらから電話してみようと思いつつ、とりあえず水曜に廻って翌日の木曜に確認済みにはならないだろうと思い一日置いて、8月10日(金)に状況確認の電話をしてみた。
担当者とタイミングがなかなか合わず直接話ができたのは夕方近くだった、状況はどうなのか?またちょっとした訂正補足が必要なのか?を訊ねようと思ったのだが、既に確認済みとの返事!!!

~全身が安堵感で包まれる~
正直言ってあと一週間くらいの時間がかかるかもしれないと覚悟していたので思いのほか早く確認済みになり驚いた。 というよりは、民間機関の現状と業界内の噂で惑わされていたのかもしれない。

あらためて期間をまとめてみると
事前の為の提出 7月31日 ⇒ 事前の訂正補足の連絡 8月2日 ⇒ 訂正補足のための持ち帰り 8月3日
⇒ 確認申請書受理 8月7日 ⇒ 確認済み 8月9日(済み証の日付) 実質は8月10日以降受け取り
となった。 事前の訂正補足がなければもっと早く下りていたことになる。

建物データ
建設地 : 愛知県北部
用途地域 : 市街化調整区域 但し 開発済みの団地内
防火指定 : 指定なし 22条地域内
用途規模など : 在来工法木造2階建て  延べ床面積約130㎡ 建築面積 約70㎡  軒高9m以下 最高高さ13m以下  宅地の造成なし(軽微な土留めなどはあり) 

確認が下りたのは9日付けで、翌日の夕方の電話で下りたことを知った次第であるが、朝一番で問い合わせれば、10日中に受取りも可能だった。
県事務所から連絡をいただけていたかどうかは定かでなく、折りしも9日の夕方は、所用の連絡で電話を掛け捲っていたこともあり、相手方も機会を失っていたのかもしれない。なかなかこのあたりのタイミングは難しいものがあるなと思った次第である。

それと、このブログに書き綴ったのは、あくまで我輩の自己リサーチで判断した結果で提出先を決め、そこで経験したことを書き綴ったものであり、実際 他の審査機関ではどのようになっているかは想像でしかない。また、提出した先での温度差があるとの情報もあるので、行政に提出すると全て我輩が通ってきた道を同じ道を通れるということを保証するものではない
あくまで我輩の経験談を綴ったものでしかないことをご理解されたし。

さて最後に、今回とても疑問に思った点があるので、書き綴らせていただく

訂正事項の ① 防火認定書についてである。
これらは建材メーカーのサイトからDL  DLできない場合はメーカーからFAXで送ってもらう。大体一つの建材で3枚くらいになる。 基準法に記載されている組み合わせなら不要かと思われるが、これについては今回確認し忘れたので次回のチェックポイントとする。

ここで疑問に思ったのは 内装のクロス の認定書である。

屋根材、サイディング、石膏ボードなどはその材質によって認定書が発行されているが、クロスの場合は「使うクロス」によって認定を受けている。要するに現存する何百という種類のクロスそれぞれに認定されている(色違い程度なら同一番号かもしれないが)ということで、部屋ごとにクロスを変えるなら全部の認定書が要るということになる。
我輩の場合はクロスは殆ど一種類しか使わないし、種類も限定されているからさほど困ることはないが、部屋ごとにコーディネートしたい場合は厄介なことになる。
それもそうだが、まず第一に 確認申請の時点でクロスの品番まで決めている設計者は何人いるんでしょーか?ってことだ。 でしょ??皆さん?? 
ゆえに、クロスについては「認定品を使う」と明記しておけば良い と言うより認定書の付けようがないというのが現状だと思ったんだけど、我輩の場合使うクロスは一種類で品番も決めてるから、認定書を入手しておいて準備しておくことにした。
で これが正解!!なのだ 信じられないけどね。付けてくれっていわれてつけましたよ

業界誌を読むと、クロスの認定書についての理不尽さについて幾つかの記事を見るのだが、言いだしっぺからの返事は「付けろ」だそうである。

・・・・・・ため息でてきた・・・・・・

でも クロスの事は微々たる事で、こと構造に関わってくるとさらに膨大な疑問と理不尽さがセットでついてくるのだから、たまったものではないだろう。
我輩たち申請側がこれほど混乱しているのだから 審査側の現場での混乱も多いにあるものと思われる。
それは業界誌の記事にありありと出ているのである。
書き出せば切りがないのでこのくらいに留めておこうと思うが、書いていながらふと思いついた。

・・・・・・国家権力恐るべし・・・・・・・・

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6月20日以降 その4

確認申請書類をまとめるに当たって、記載内容や添付書類の変更点をリサーチしてみた。
民間審査期間のサイト、県のサイト、言いだしっぺのサイトをのぞいてみると夫々に表でまとめてあったので、必要と思われる内容をチェックして図面に反映しておく。
民間のサイトではチェックリストのダウンロードができるようになっていたので、関連しそうなものだけDLして、記載内容のチェックの参考とした。相当なチェック項目があり、該当か否かもわかり難い。これは第一関門突破が難しいという話しにうなずける。
図面作成に当たって、過去の申請書類の資料から、一切訂正事項のなかった物件の図面を引っ張り出して、それに記載してある事柄は全て網羅しつつ、今回の物件特有の内容も盛込みながら図面をまとめ上げた。
添付書類に付いては、従前とあまり変りがないようだった。

・・・・・そう・・・・「だった」・・・・・なのである

とにかく従前であれば、何ら問題なく審査を通過できる確認申請書類をまとめあげた「自信作」を作り、7月30日(火)に所轄行政の窓口へ確認申請書類を持ち込んだ。
窓口ではざっと書類内容を確認したものの、特に指摘もなく、毎度の持ち回り先リストを渡されて 道路関係、都市計画関係の承認をもらいに行く。これらは難なくパス
申請手数料の県証紙を買って正本の表に貼り付け、提出準備完了、窓口へ。
今後、どんなスケジュールで審査が進むかを再度確認する。
先のブログに書いたように 受付印なし のまま翌日水曜日に県へ書類を送り、事前のチェックを受けるとのこと。 ま あとは連絡を待つのみだ。

さて、この時点でのポイントは所轄と県事務所との書類がいつやり取りされるかである。
ここでは毎週「水曜日」のみに書類が行き来するとのことで、火曜日に出した我輩はいいタイミングだったと言える。木曜、或いは水曜の夕方あたりに提出していたら、約一週間、所轄においておかれる羽目だったのだ。
書類のやり取りが行われる曜日は必ず事前にリサーチしておくことをおすすめする。

事前チェックに要する日数については、明確な回答が得られず、提出した直後からやきもきしていたのだが、8月2日(木)の昼前後には第一報が入っていた。 
県へ書類が廻ったあくる日である。
折りしもこの日は別物件の打合せで日中事務所を空けていて、夕方もどったら留守電にメッセージが残っていたのだ!!
早速、県事務所へコールバックし、訂正事項の指示を受けた。
訂正事項はおおまかに以下の通り

① 防火関連の使用材料の防火(不燃)認定書の添付(頭だけでなく詳細についても)
② 付近見取り図にタイトル記入・縮尺記入・方位記入・設計者の記名捺印(公共の都市計画図を流用しても記載するようにとのこと 確かに付近見取り図の記載内容に要求されている事項。従前はOKだったけど)
③ 排水経路の記入不足(汚水排水を既設宅内汚水最終枡に接続と記入したが、最終枡が道路内の汚水排水管に繋がっている旨も記載するようにとのこと)
④ 室名には居室・非居室を明記する(室名に曖昧なものあり 室名を英語で書いたら指摘されてしまった)
⑤ 道路中心レベルの記入(立面図に書いておいたが配置図にも記載要求)
⑥ 道路斜線制限の根拠の明示(一目瞭然だとしても斜線の絵のみでなく、数字での根拠も示すこと)

内容からすると、建築計画に影響の出る指摘事項はない。
そして是正方法は、補足事項をまとめた書類、訂正した図面などを差し足すか、一旦引き下げて書類を一式作りなおすかのどちらでやるか?となる。
補足訂正内容はさほどやっかいなものではないので、従前なら電話で聞いた内容を以って訂正に出向いていたのだが、今回は図面と照し合せながら、内容をしっかりと把握し、訂正の仕方、記載する文言なども併せて確認したほうが良いと思い、翌8月3日(金)の午前中に県事務所へ出向き、内容を確認して、一旦書類は引き上げ、早速訂正作業に入る。

・・・・・・続く・・・・・・・・

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August 15, 2007

6月20日以降 その3

リサーチは民間審査期間から始めることにした。

まず その時点で提出先の順位を実のところ決めていて、第一に某民間審査期間で行って見ようと思っていたのだ。理由は手数料は上がっているものの、住宅性能保証との絡みで現場審査の手間が1回で済むなど現場が始まってからの手続きが簡素化できることと、長い間民間を利用してきたという慣れがあるからである。

ということで、先ず第一候補の民間審査期間へ足を運んだ。
手続き上の注意点や変更事項、新たな添付書類など先に調べておくことも聞いてくるつもりだった・・

そう ・・・・だった・・・・なのだ

日中は審査業務で忙しいと思い、夕方近くに行ったのだが
いつもとはロビーの雰囲気が違う。閉店時間近くのどことなくゆったりした雰囲気ではないのだ。

なんだかこんな時間に来てしまって申し訳ないなぁ・・・という気になった。
とは言え、こちらも顧客予備軍であるので恐る恐る 聞きたいことを伝えてみると・・

「正直 現状は事前相談まで対応できません・・・・」と申し訳なさそうな返事

とにかく書類をまとめて持ってきてくれとのこと
その時点で不足点など指示させてもらっているそうだ。
受付までの第一関門だ。これは噂に聞いていたが、易々と突破できるものではないと・・

混んでますか?の問に対して、申請受付は午前中のみで人数制限があり、それに漏れたらその日は受付できないとのこと。日によっては開店後間もなく人数制限に達してしまうこともあるそうだ。

仮に最初の提出時に何も指摘事項なしであったとして、審査期間はどのくらいか?と訊ねると
10日前後(8月2日現在)くらいだとのこと
ただし、現状では6月20日以降 初めて申請をする人のうち一発でクリアできる人はいないとのことだ
ということは、第一関門の申請受付までのプロセスを入れると15日は覚悟しておいた方がよさそうだ。

これでは着工予定に間に合わないどころか半月以上遅れてしまうことにもなりかねない

第一候補はこの時点で諦めることにした

次に行って見ようと考えていた審査機関も状況は似ているだろうと思い、こちらには足を運ばず、現状のありさまを電話で聞いてみることにした。
結果は人数制限、審査期間などは一軒目とほぼ同じであった。

ここで一番気になったのは 人数制限 である。
もし仮に人数制限から漏れてしまったら丸丸一日を棒に振ってしまうことが恐ろしい

最後の砦の行政へ電話してみた。まずは所轄の窓口に聞いてみたところ、それほど混んでいることもなく、従前より多少時間がかかる程度であるとのことだった。
期間的には問題なさそうである。
ただ気がかりは、受付以降の取り扱いである。
なにせ、不備事項があれば軽微なものを除き、その時点で確認申請書類が無効になると聞いていたので、もし仮にそうであれば、14000円の申請手数料が無駄になってしまう。これではクライアントに申し訳が立たない。
その辺りはどうなるのか聞いてみたら、詳しくは審査担当部署に聞いて欲しいとの前置きがありながらも結構明るい返事が返ってきた

まず窓口に提出してもらい、役所内での調査の持ち回り手続きを済ませた後
「受付印を押さずに受取ります」ということだ。
要するに受付印を押さないということは正式な受付ではないということだ
受付印なしの書類を一旦 県の審査担当部署に送り、そこで不備事項のチェックを受けた後、是正した書類を再度窓口に出す というプロセスなのだ。
少々、各地に足を運ばなければいけないことになりそうだけど、県の担当者に電話で内容を聞いた感じでは、混雑していることもなく、当然人数制限もなく、正式受付から何事もなければ一週間で確認済みになるとのとこだ。
こちらの空気に困惑度は感じられなかったし、一発勝負を回避できることがわかったことは大きな収穫である。

リサーチの結果をまとめてみると

①申請手数料
⇒ 行政が圧倒的有利

②審査の期間
⇒ 申請受付受理までの第一関門は両方ともに突破しなくてはならないが、突破以降は行政の方が短いと思われる。但し、所轄と審査部署が別れている場合は、書類の行き来があるため余分な時間がかかるかも?

③申請手続きのスムーズさ(各方面への持ち回りなどで余計な手間をかけさせられるかどうか?)
⇒ 行政の場合、多少なりとも役所内での持ち回りは覚悟しなければいけないだろう。ただし、我輩が小僧の頃にくらべて持ち回り箇所はかなり減っているので、大した関門ではないと思われる。
さらに行政の場合、人数制限はいまのところないようなので、これはありがたい。但し受付時間の制限は事前に調べておいた方がよいだろう。

④困惑の度合い
⇒ 言いだしっぺとの距離が近いほうが・・・・・・・・これ 結構ポイントでしょ


自己的判定基準を基に協議の結果、今回は行政に申請手続きをすることに決めたのである


続く・・・・・・・・・・

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August 11, 2007

6月20日以降 その2

昨日の続きである

現状 建築確認申請を提出する先は二つある
所謂 「役所=行政」に提出  我輩がこの業界に入ったときはこちらへ出すしかなかった
もう一つは10年ほど前から始まった民間の審査機関に提出する方法である。

民間審査機関は民間ゆえのサービスによって、提出する側としてはとても便利である。例えば愛知県内のどの市町村の物件であっても、わざわざそこの所轄まで足を運ばずとも名古屋市内やその他の支店で処理してもらえるし、愛知県近郊であれば、他県であっても審査をしてもらえるし、何せ審査の時間が短いのが大きなメリット。
一般の木造住宅であれば、提出したその場で何の問題もなければ確認済み証を発行してもらえるのだ。
申請手数料は行政と同じであり、だれがどう考えても民間の審査機関に出すほうがメリット大なのだ。

しかしながら改正後はこの流れが大きく変わることになった

まず申請手数料が倍近くになった。
これは、申請の手間がかなり多くなったことに大きく起因すると思われる。というか実際そうなのだ。

ちなみに行政は価格据置である

まずこの時点で、どちらに出すか迷った
一万円以上高くつく手数料を払ってでもサービス充実の民間か?
それとも価格据置の行政か?
この差はクライアントにしてみればメリットは少ない。どちらかと言えば実際手続きを行う我輩達業界人にとってのメリットの方が大きいだろう。愛知県外に出す場合は、交通費などと差し引けば同じかもしれないが。

次に、審査の期間がどのくらい違うか?である
民間に出すようになってから行政に出したことがなかったので、定かではないが 行政の場合はまず即日発行ということはないであろう。改正前はこの時点で大きな差があった。

そしてまた行政の場合は所轄で審査できない所は県の所轄事務所へ書類が廻って審査することになる。
所轄の行政は窓口であり、実際の審査は県の担当部署が行うのであり、窓口から県の担当部署へ書類が廻るためのタイムラグが発生する。タイミングを間違えると、ただ書類を回すだけのために一週間ロスすることもありうるのだ。これはかなりなマイナスポイントである。

しかしながら、改正後は審査の内容がかなり細かくなったため、民間でも即日発行は難しいと聞いていた。
この法改正で、民間の審査機関にかかわらず、審査を実務としている各方面でかなりの困惑がおきていることは事実であり、実際の審査期間がどのくらいかかるのか?は不明であった。

まずはその辺りを明確にしてから どこに出すかを判断すべくリサーチを開始した。

ポイントは
①申請手数料
②審査の期間
③申請手続きのスムーズさ(各方面への持ち回りなどで余計な手間をかけさせられるかどうか?)
④困惑の度合い

とした

まず明確なのは申請手数料であり、これは行政に軍配が上がる

さて その他はどうなのであろう?  
電話だけのリサーチでは不十分なので、各審査機関に足を運ぶことにした


続く・・・・・

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August 09, 2007

6月20日以降

たまには
と言うより、設計事務所のホームページからリンクしてあるブログのくせして、建築の話しが殆ど見受けられないのも何だかなと思う我輩である。
建築について、あれこれ薀蓄を語ろうにも、日々日常の流れの中の一出来事であり、特筆するまでもないか・・と考えてしまうから書けないのであり、いっそのこと日常のネタでお茶を濁すのもブログならではと思った次第である。

前置きはこの辺にして

この6月20日に改正建築基準法が施行された
最も大きな改正は 「建築確認申請手続き」
今 我輩はこの改正の恩恵をまともに受けながら四苦八苦している真っ最中である。

この国に住んでいる以上、建築物を(一部の物件を除く)建てようとする時には この 建築確認申請 という手続きを踏まなくてはならない
どのような手続きかを簡単に言えば、建てようとする建物が建築基準法に適合しているかどうかを確認審査する手続き と言ったところか

申請書類は表紙から建築主 設計者 建築場所の法規制 建物の大きさ などを書き綴る書面と 図面 建物構造と規模によって構造計算書を添付したものになる
それらを持って申請手数料と合わせて審査機関(役所や民間審査機関)に提出する 

改正前と改正後の大きな違い(私見です)は、確認申請書の記載内容が極端に増えたこと。
改正前には特に書いていなくても支障なかった事柄まで事細かに書き入れなくてはならない
それと添付資料の要求も増えている
そして確認申請の受付に際して 要求されている記載内容や添付資料が不足していると受付をしてもらえないのだ。改正前は、受付前に書き足したり、訂正したり、不足の添付資料は後日付け足しすれば良かったのだが、その手の行為は一切NGだ。
また、受付後に記載内容の不整合などがあった日には、最悪、その書類は一式無効となり、また一からやり直しとなる。

そんな状況下で、ついに我社も改正後の手続きを踏まなくてはならない時が来たのである。


続く・・・・・

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